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売却の流れ

売却の流れを知ることが成功のカギ

不動産を売却する際には、このような流れのSTEPがあります。 中にはスキップするポイントもありますが、特に物件調査や媒介契約、売買契約に関しては最重要です。ここではさまざまな不動産知識をできるだけわかりやすく解説いたしますので、こちらを事前に知ることで売却成功へのカギとなります。

STEP1 ご相談

ご相談

STEP2 ご相談

物件調査

STEP3 ご相談

査定価格の提示

STEP4
ご相談 ご相談 ご相談

媒介契約

STEP5 ご相談

建物状況調査

STEP6 ご相談

販売活動

STEP7 ご相談

売買契約

STEP8 ご相談

決済準備&抵当権抹消

STEP9 ご相談

物件引き渡し

STEP10 ご相談

確定申告・税金支払

仲介と買取の違い

不動産を売却される際には主に2種類の方法があり、それが「仲介」と「買取」になります。それぞれどんなメリットがあるのかを解説いたしますが、基本的にはお客様の条件や要望に応じて、どちらかが良いのかを判断することになりますので、ご留意ください。

仲介

※1:各不動産会社の方針またはキャンペーンによって変わります。

仲介は依頼を受けた不動産会社が買主探しと売却手続きサポートを行う一般的な売却方法です。 不動産情報を一般に公開し広く募るため、人気エリアなどの物件は買取より高値で売れる可能性があります。 ただし、いつまでに・いくらで売却できるかの保証がありません。物件の状態によっては売却までに時間がかかったり、値下げなどの対策が必要になります。

売却の相談

矢印

物件の調査・査定

物件の調査・査定

媒介契約の締結

媒介契約の締結

販売活動

販売活動

経過報告

経過報告

売買契約

売買契約

引き渡し準備

引き渡し準備

決済・引き渡し

電球のイラスト

こんな方にオススメ

チェック 時間がかかってもよいので、少しでも高く売りたい

チェック 返済の心配はないので、成約まで時間がかかってもよい

家の画像

できるだけ高く売れるように、 不動産ポータルサイトなど様々な広告媒体を使い、物件購入者を広くお探しいたします。

買取

買取とは不動産会社が売主様から、直接物件を買い取る方法です。売却金額が折り合えばすぐに売却することができます。 即現金化したい方や、築年数や状態などの理由で買主様がなかなか見つかりづらい場合にこの方法がおすすめです。 当社が直接買取する場合、仲介手数料はかかりません。 ただし、一般的な仲介の相場に比べて売却価格が低くなる可能性があります。

売却の相談

矢印

物件の調査・査定

矢印

買取価格の決定

矢印

売買契約

矢印

引き渡し準備

矢印

決済・引き渡し

電球のイラスト

こんな方にオススメ

チェック急いで売却したい

チェック周囲に売却することを知られたくない

チェック生活しているところを他人にみせたくない

家の画像

早く確実に売却できるので、買い替えの計画が立てやすいです。 売却をする準備のための「解体・測量」などの経費負担は必要ありません。 また当社で買取の場合は仲介手数料も不要です。

媒介契約について

売却を決められたら、お客様と不動産会社との間で。売買依頼の契約を交わします。これを媒介契約といいます。媒介契約には3種類がありますので、各3種類の表をカンタンに見ていきましょう

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
何社と契約できる? 複数社と契約可能
※依頼した会社を明らかにする明示型と明らかにしない非明示型があり
1社の仲介業者のみの契約 1社の仲介業者のみの契約
自分で買い手を探してもいい? 自分で購入者を探しても良い 自分で購入者を探しても良い 自分で購入者を探すことはできない
契約の有効期限 当事者間で自由に取り決め可能 最大3か月 ※更新は依頼者から申出がある場合のみ可能 最大3か月 ※更新は依頼者から申出がある場合のみ可能
REINS(※1)への登録 任意 義務あり ※契約締結日から7日以内 義務あり ※契約締結日から5日以内
業務状況の報告 任意 義務あり ※2週間に1回以上の報告 義務あり ※1週間に1回以上の報告

※1:REINSとは指定流通機構のことで、ここで物件を登録することにより、全国の不動産会社が閲覧できるネットワークです。

当社では専任媒介契約でのご依頼をおすすめいたします。
1社に任せることで、不動産会社の売却に対する責任感がより高くなり、お客様(売主様)は有利な売却活動を受けることができます。

売却に関わる諸費用

不動産をご売却される際には、いくつかの諸費用が発生いたします。物件の種類や条件によって変化しますので、それぞれどんな費用があるかを事前に確認いたしましょう。

売買金額 ー 諸費用 = 手取 金額 原則・・・ 基本的 費用 必要 じてかかる 費用

基本的な費用

仲介手数料

売買価格

200万円以下

200万円~400万円

400万円以上

仲介手数料

(売却価格×5%)+税

(売却価格×4%+2万円)+税

(売却価格×3%+6万円)+税

例)売買価格1000万円の物件が売れた場合の仲介手数料は、(1000万円×3%+6万円)+税率10%=396000円(税込)

仲介手数料は成功報酬であるため、売却成立したときのみ支払いが必要です。 ただし、契約後に売主または買主の事情で契約を解除する場合(手付解除)や契約に対してどちらかが守らず契約を解除する場合(違約解除)は売買成立しなくても手数料の支払いが求められます。

印紙税

不動産売買契約書に契約金額に応じた収入印紙を貼り付けて納付します。売買契約書は売主保管用と買主保管用の2通作成されるので、2通分の印紙税が必要ですが、売主と買主の両者で折半するのが一般的です。

契約金額(例)

100万円 ~ 500万円

500万円 ~ 1,000万円

1,000万円 ~ 5,000万円

5,000万円 ~ 1億円

1億円 ~ 5億円

印紙税額

1,000円

5,000円

10,000円

30,000円

60,000円

※この金額は令和6年3月31日まで軽減税率として適用されています

関係書類の取得費用

売買契約時には必要に応じて各設備、土地の境界確認書などを取得します。 決済時には不動産の登記名義を売主から買主に変更する必要があるため、そのために必要な印鑑証明書や固定資産税評価証明書を用意します。 またマンションに関しては管理費、修繕積立金などの清算もありますので、詳細は当社担当スタッフが事前にご案内いたします。

必要に応じてかかる費用

ローン関係

ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等がついている場合、 その残債務を清算して抵当権を抹消する必要があります。

・ローン残債額・返済手数料

一般的には、売買金額をそのままローンの一括返済に充てるため、現金で準備することはあまりありません。 ただし、ローンの残債額が売買金額を上回っている場合は、不足する金額を実費での準備が必要です。 ローン一括返済には、金融機関の事務手数料がかかります。

・抵当権抹消登記費用

登記にかかる登録免許税と、依頼する司法書士の方に支払う報酬が必要です。 個人で抵当権の抹消を行う場合、1不動産あたり1,000円の登録免許税のみでおこなえますが、重要な手続きのため、専門家に依頼する方が安心です。

・司法書士への報酬

依頼する司法書士の方に支払う報酬が必要です。 個人で登記の移行を行うこともできますが、難易度が高く、重要な手続きのため、専門家に依頼する方が安心です。

譲渡所得税・住民税

不動産売却で利益が出た場合は譲渡所得として所得税・住民税が課税されます。 譲渡所得 一定の条件を満たす場合は、特例が受けられて税負担が軽くなります。 「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」「居住用低率分離課税の特例」など ※住宅ローン控除と併用できないものもあるので注意が必要です。

測量費用

土地の境界の明示(境界の確定)は引渡し時に行うため、境界が不明な状態で不動産を売却することはできません。境界明示ができない土地の場合は土地家屋調査士に測量依頼をすることがあります。 測量に関しては時間を要するため、あらかじめ準備をしておく必要があります。スタッフがまずはご一緒に境界標を確認させていただきますので、お気軽にご相談ください。

引越し準備費用

ご売却の目的や不動産の状況等に応じてかかる費用もあります。残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。残代金受領日の前に引渡し準備を済ませておく必要がございます。

・引越費用

住み替えのための売却で、新居に引っ越す場合など

・リフォーム費用

引き渡しの条件にリフォームが含まれている場合など

・廃棄物処分費用

空き家の荷物を処分する場合など

その他

上記以外に下記のような費用がかかる場合があります。計画的なご売却のために、スタッフがお客様(売主様)の諸費用を算出いたします。

・未登記建物がある場合

増築した場合や昔の建物は未登記のままになっていることがあります。売主側で登記を行う必要があります。

・リフォーム費用登記名義人が未変更の場合

不動産相続後、まだその不動産の登記名義人を現在の売主様の名義に変更していない場合は、相続登記を行う必要があります。

・登記簿の住所が現住所と異なる

登記簿の売主様の住所が、売主様の現住所と相違がある場合、登記簿の住所を現住所に変更する登記が必要になります。
売却の相談
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